労働保険の加入手続きはおすみですか?

労働保険とはこんな制度です

労働保険とは・・・・

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは・・・・

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは・・・・

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。


面倒な事務を軽減するために、労働保険の事務を
労働保険事務組合に委託することができます。

労働保険事務組合とは・・・

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

委託できる事業主は・・・

常時使用する労働者数が

金融・保険・不動産・小売業では 50人以内
卸売・サービス業では 100人以内
その他の事業では 300人以内

委託できる事務の範囲は・・・

労働保険事務組合が処理できる労働保険の事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届けの提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出・報告に関する事務

 尚、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理を委託すると、次のような利点があります。

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

(注)本来、労働保険は、労働者を対象とした保険ですが、労働者ではないが、労働者に準じて保護する必要がある者として、中小企業主等及び海外派遣労働者を労災保険の対象とする制度があります。この制度に加入しようとする場合には、所轄都道府県労働基準局長に申請をし、承認を受ける必要があります。


くわしくは

山陽商工会議所(TEL0836-73-2525)
担当:堀までご連絡下さい。





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